当事務所の相続放棄専門ホームページ(自分で相続放棄するための情報公開中)をご覧戴き、誠にありがとうございます。 大阪府枚方市の司法書士の大西です。
私は、仕事柄以下のような相談事をよく耳にします。
「父が亡くなって、しばらくすると、父にお金を貸していたという者から私宛に、亡き父の遺した借金を返済するようにとの連絡が入ったけど、どう対応したら良いのか」
請求を受けた相続人の方にとって、親の残した借金を払う義務が残るのか、消滅するのかは、非常に重要な問題です。
お父さんや、お母さんの借金は、その方が亡くなった場合、何もしなければ、その子供などの相続人の方が背負うことになります。
しかし、自分が作った借金でないのに、身内だからといって、背負わされることは、ある意味不条理ではないでしょうか。
そこで、日本の民法には、借金を承継させないための手続きが用意されています。
この手続きは、「相続放棄」といわれるものですが、法律上、相続放棄ができないケースや、申立期限が定められているなど、注意しなければならないことがあります。
相続放棄をお考えになっている方は、まずは、下記事項にご注意ください。
このホームページは、ほかの人の借金まで背負いたくないという方々のために、相続放棄の概要や注意事項をまとめたものです。
特に、自分で相続放棄の手続きをしてみたいという方のために、「自分で相続放棄」のページでは、事案の類型別に相続放棄に関する情報を提供しております。
判例分析も織り交ぜていますので、非常に有益だと思いますので、参考にしていただければと思います。
ご自身で相続放棄の手続きをすることができない方のご相談やご依頼も受け付けておりますので、お気軽にお電話(072-851-7172)なり、メールを戴ければと思います。
尚、本ホームページで提供しております情報をご使用なる場合には、あらかじめ、こちらのページをご覧ください。
相続放棄ができれば、借金を背負うことはありませんが、相続放棄をする期間が定められており、その期間内にしなければなりません。
それは、相続が発生し、自分が相続人であることを知った時から3か月以内です。
ここで注意が必要です。3か月という期間が定められていますが、亡くなってから3か月が過ぎてしまっても、『相続放棄 は認められる可能性がある』ということです。
3か月の期間が経過していたとしても、しっかりした理由が備わっていれば、3か月が経過した後でも、裁判所は相続放棄を認めてくれます。
従って、亡くなった人の借金を背負わされたと絶望視しないでください。
但し、期間経過後でも相続放棄 は認められる場合があると申しましたが、だからといっていつまでも認められるというものではありません。
すばやく行動に移すことが必要となります。
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